公益社団法人 金春円満井会 賛助会員規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人 金春円満井会の定款第5条の規定により設置する賛助会員制度について必要な事項を定める。
(資格)
第2条 賛助会員の資格を有する者は、この法人の目的に賛同し、その事業の円滑な実施に協力し、かつ公益社団法人の会員にふさわしい社会的信用を得ている団体及び個人とする。
(入会)
第3条 この法人の賛助会員になろうとする者は、理事会において定める入会申込書に関係書類を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 理事会は、入会申込者が、定款及び本規程に定めるすべての要件を満たすことを
確認した上で、その入会を承認するものとする。
3 この法人は、理事会が決定した入会承認の可否を、入会申込者に通知する。
4 賛助会員が入会承認要件を欠くと認められたときは、特別な事情がある場合を
除き、その入会が取り消される。
(会費)
第4条 賛助会員は、毎年、以下の年会費を支払う義務を負う。
個人 1口 30,000円 1口以上
団体 1口 100,000円 1口以上
(賛助会員に対する事業)
第5条 この法人は、賛助会員に対して、次の事業を行う。
(1) この法人が発行する「金春月報」(年12回)・カレンダーの提供
(2) この法人の公式ホームページ、金春月報、特別公演番組表に、賛助会員の
社名・団体名・氏名の掲載(希望されない場合を除く)
(3) 年会費3口以上の個人会員、及び、団体賛助会員に対して、この法人の特別
公演の特別優先案内
(任意退会)
第6条 賛助会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。この場合、既納の会費等は返還しない。
(除名)
第7条 この法人は、賛助会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1) この法人の定款、本規程その他の規則に反する行為をしたとき
(2) この法人の名誉・信用を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(改正)
第8条 本規程は、理事会の決議により改正することができる。
附 則
この規程は、平成29年5月12日から適用する。
(※定款42条に基づき、平成29年5月12日の理事会で決議され、理事長が定めました。)