当法人は特定公益増進法人
かつ税制控除対象法人です
寄付金の税制上の優遇措置についてのご案内
2019年1月現在
当法人は特定公益増進法人です。2011(平成23)年3月24日に内閣総理大臣より「公益社団法人」としての認定を受けておりますので、当法人への寄付金には、特定公益増進法人としての税制上の優遇措置が適用され、所得税、法人税等の控除が受けられます。
さらに2019年1月、内閣総理大臣より税額控除対象法人として認められました。
(注)特定公益増進法人:公益社団法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもので、同法人に対する個人又は法人の寄付は、税制上の優遇措置が与えられています。
当法人に寄付を行った「法人」に対する税制優遇
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
法人税に関する優遇〔根拠条文:法人税法第37条〕
法人税について、法人が支出する寄付金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。 ⇒ ①
このとき、当法人に対する寄付については、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。 ⇒ ②
損金算入の限度額算定式
① (資本金等の額の0.25% +所得金額の2.5%) ×1/4
② (資金金当の額の0.375%+所得金額の6.25%)×1/2
計算例
例1:資本金等の額が2億円で、所得が2,000万円の場合
① :(2億円×0.25% +2,000万円×2.5%) ×1/4= 25万円
② :(2億円×0.375%+2,000万円×6.25%)×1/2=100万円
⇒この場合、①+②で、損金算入限度額は125万円となります。
例2:資本金等の額が1千万円で、所得が200万円の場合
① :(1千万円×0.25% +200万円×2.5%) ×1/4=18,750円
② :(1千万円×0.375%+200万円×6.25%)×1/2=81,250円
⇒この場合、①+②で、損金算入限度額は10万円となります。
☟下記の「損金算入限度額の計算式」(エクセルファイル)もご利用いただけます。
優遇措置を受けるための手続き
確定申告書に所要事項を記載の上、次の書類を添付して税務署に提出する必要があります。
・1事業年度に支出した寄付金のリスト(寄付金の損金算入に関する明細書)
・当法人が発行する所要事項の記載された受領書の写し
法人・団体賛助会員も募集しております。
■法人・団体賛助会員年会費(入会金はありません)
年会費 1口 100,000円 1口以上
※納入方法によっては、手数料をご負担いただく場合があります。
■会員の特典
(1)金春円満井会の発行する「金春月報」(年12回)の贈呈
(2)金春円満井会発行の金春流能楽カレンダーの贈呈
(3)金春円満井会の公式ホームページ・金春月報年1回・金春円満井会特別公演番組表に社名、団体名、氏名を掲載(希望されない場合を除きます)
(4)法人・団体賛助会員の場合、上記(1)~(3)に加え、金春円満井会特別公演に特別優先ご案内(1口につき2名様のご招待)いたします。
◇個人寄付の場合
所得税法第78条及び法人税法第37条第4項該当の寄付金控除の対象となります。
●所得税
1年間の特定寄付金の合計額から、2,000円を引いた金額が、総所得金額から控除できます。
ただし、その年の総所得の40%相当額が限度となります。
●住民税
一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、寄付金から5千円を差しい引いた金額についてが、税額控除されます。 税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%です(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄付金の場合は10%)。
上限額は、年間所得の30%までです。 なお、条例での指定状況は都道府県によって異なりますので、お住いの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。
●相続税
相続により受け継いだ財産の一部もしくは全額のご寄附に対しては、相続税が一切課税されません。 相続税の申告は、故人がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。その期限内にご寄附いただき、本会が発行する領収書を添えて申告する必要があります。